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> 相続税または贈与税の申告について、取得財産中に「特定土地等」または「特定株式等」がある場合にはその申告期限が平成24年1月11日まで延長されます。
相続税または贈与税の申告について、取得財産中に「特定土地等」または「特定株式等」がある場合にはその申告期限が平成24年1月11日まで延長されます。
掲載日:2011-09-06
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