木幡会計事務所  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Pembayaran pajak materai biasanya dilakukan dengan menempelkan materai pajak dengan nilai nominal yang ditentukan pada dokumen kena pajak yang dibuat dan cap pos dengan cap atau tanda tangan.
Jika pencipta dokumen kena pajak yang akan membayar pajak materai dengan metode menempel materai ini tidak membayar pajak materai yang harus dibayar pada saat dokumen kena pajak dibuat, itu tidak dibayar Jumlah total pajak materai dan jumlah yang setara dengan dua kali jumlah itu, yaitu, pajak kelalaian yang setara dengan tiga kali jumlah pajak materai yang harus dibayar pada awalnya akan dikumpulkan.
Namun, jika Anda mengajukan permohonan non-pembayaran secara sukarela sebelum mengambil survei, itu akan dikurangi menjadi 1,1 kali.
Selain itu, jika stempel "tempel" tidak diberi cap pos dengan metode yang ditentukan, pajak kelalaian yang setara dengan nilai nominal stempel yang belum stempel pos akan dikumpulkan.
Harap dicatat bahwa jumlah penuh dari kelalaian pajak tidak termasuk dalam kerugian pajak perusahaan atau beban pajak penghasilan.

(Prasasti 20)

 
 
 
 
役員の範囲
 

[平成21年4月1日現在法令等]

役員とは次の者をいいます。

1   法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人

2  1以外の者で次のいずれかに当たるもの

(1)  法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、人格のない社団等の代表者又は管理人、又は法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。

(2)  同族会社の使用人のうち、次の事業年度の区分に応じてそれぞれ次に掲げるすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているもの

イ  平成18年4月1日以後に開始する事業年度

(イ)  その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属していること。

(口)  その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。

(ハ)  その使用人及びその配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社の所有割合の合計が5%を超えていること。

口  平成18年3月31日までに開始する事業年度

(イ)  その会社の株主グループをその持株割合(注3)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が持株割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの持株割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの持株割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属していること。

(口)  その使用人の属する株主グループの持株割合が10%を超えていること。

(ハ)  その使用人及びその配偶者並びにこれらの者の持株割合が50%超である他の会社の持株割合の合計が5%を超えていること。

(注1)  「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。

(注2)  「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。

(1)  その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額のうちに占める割合

(2)  その会社が議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(その議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合

(3)  その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員又は業務執行社員の総数のうちに占める割合

(注3)  「持株割合」とは、その会社の株主等の有する株式の総数又は出資金額の合計額がその会社の発行済株式の総数又は出資金額のうちに占める割合をいいます。

(法法2、法令7、71、平18改正法附則23、平18改正法令附則2、法基通9-2-1)

 

 
 
 
 
No.5201 役員報酬と役員賞与の区分(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
 

平成21年4月1日現在法令等]

平成18年3月31日までに開始する事業年度において、法人が役員に対して支給する給与のうち、報酬は、原則としてその支給すべきことが確定した日の属する事業年度の損金の額に算入されますが、賞与は損金の額に算入されません。

(注) 平成18年4月1日以後に開始する事業年度において法人が役員に対して支給する給与の取扱いについて「役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)」又は「役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)」を参照してください。

報酬とは、役員に対する給与のうち、賞与及び退職給与以外のものをいいます。
賞与とは、名目のいかんを問わず、原則として、臨時的に支給される給与で退職給与以外のものをいいます。
これらの給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益も含みます。
報酬と賞与は、次のように区分されます。

(1)  あらかじめ定められた支給基準によって、毎日、毎週、毎月のように、月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給される定期の給与は報酬となります。
ただし、これらの給与でも通常の昇給等以外に、特定の月だけ増額支給された場合は、その給与のうち各月に支給される額を超える部分は賞与として取り扱われます。

(2)  ほかに定期の給与を受けていない非常勤役員に対し、継続して毎年1回又は2回、一定の時期に定額を支給する規定に基づいて支給されるものは報酬となります。
ただし、これが利益に一定の割合を掛けて算定されることになっている場合は賞与となります。

(3)  固定給のほかに支給される歩合給、能率給などで、使用人に対する支給基準と同じ基準によって支給されるものは報酬になります。

(4)  定時の株主総会、社員総会などで、役員報酬の支給限度額の増額改訂が決議され、その決議された日の属する事業年度開始の日以後に増額が行われることになっている場合は、その増額分として一括して支給されるものは報酬として取り扱われます。

なお、役員に対する報酬であっても、法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する報酬の額は、損金の額に算入されません。
また、次のようなものは過大な役員報酬として損金の額に算入されませんので注意してください。

(1)  報酬のうち、その役員の職務の内容、その法人の収益及び使用人に対する給与の支給状況、その法人と同種同規模の事業を営む法人の役員に対する報酬などからみて過大と認められる部分

(2)  定款の規定又は株主総会の決議により報酬の支給限度を定めている法人が、その支給限度を超えて支給した場合のその超える部分

この場合の過大と認められる部分の判定は、法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する報酬の額を除いたところで行われます。

(旧法法34、35、旧法令69、平18改正法附則23、旧法基通9-2-9の2、9-2-13~15)

 
 
 
 
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