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税法情報   >   相続税または贈与税の申告について、取得財産中に「特定土地等」または「特定株式等」がある場合にはその申告期限が平成24年1月11日まで延長されます。
 
 
 
相続税または贈与税の申告について、取得財産中に「特定土地等」または「特定株式等」がある場合にはその申告期限が平成24年1月11日まで延長されます。
 
掲載日:2011-09-06

東日本大震災に係る地域指定による申告等の延長期限の期日を9月30日とする告示がなされましたが、相続または贈与により取得した財産に「特定土地等」または「特定株式等」がある場合には、その申告期限が平成24年1月11日まで延長されます。

 

すなわち、相続または贈与財産に「特定土地等」または「特定株式等」がある場合は平成24年1月11日が申告納付期限。ない場合には平成23年9月30日が申告納付期限になります。

 

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/sozou/index.htm

 

 

 
インフォメーション
 

また、課税価格の特例については、

 

① 平成22年5月11日から平成23年3月10日までの相続開始分の特定土地等または特定株式等の価額

 

② 平成22年1月1日から平成23年3月10日までの贈与の特定土地等または特定株式等の価額は、震災後を基準とした価額(調整率)によることができます。

 

なお、調整率については、10月ないし11月に公表される予定です。

 

※特定土地等または特定株式等

 

1 「特定土地等」とは、東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(以下「指定地域」といいます。)内にある土地等をいいます。

 

2 「特定株式等」とは、指定地域内にある一定の動産及び不動産等の価額が保有資産の合計額の10分の3以上である法人の株式等(上場株式等を除きます。)をいいます。

 

3 「指定地域」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県十日町市、新潟県中魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄村をいいます。(4月27日現在)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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