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税法情報   >   【重要】「被災者生活再建支援金」の雑損控除の取り扱い見直され、同金額については損失額から控除しないこととなりました。 既に申告をした方については平成24年5月以降税務署から案内がありますので、手続きの必要はありません。
 
 
 
【重要】「被災者生活再建支援金」の雑損控除の取り扱い見直され、同金額については損失額から控除しないこととなりました。 既に申告をした方については平成24年5月以降税務署から案内がありますので、手続きの必要はありません。
 
掲載日:2011-12-22

「被災者生活再建支援金」の雑損控除の取り扱い見直され、同金額については損失額から控除しないこととなりました。

 

既に申告をした方については平成24年5月以降税務署から案内がありますので、手続きの必要はありません。

 

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/ippan/shienkin.htm

 
インフォメーション
 

1 雑損控除の計算

 

 

所得税の雑損控除の金額は、災害などで住宅・家財に生じた損失の金額から、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより、

 

 

その損失の金額を補てんされる部分の金額を控除します。

 

 

(損失金額-保険金等の補てん金額)- 所得金額×10%

 

 

2 被災者生活再建支援金の取り扱い

 

 

・旧来、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金(以下「被災者生活再建支援金」)については、

 

 

雑損控除の損失の金額から控除する取り扱い。

 

 

・東日本大震災後の実情などを踏まえ、被災者生活再建支援金については、雑損控除の損失の金額から控除しないものと変更。

 

 

 

3 申告の取り扱い

 

 

・今後、雑損控除を適用し確定申告書などを提出する場合

 

 

~見直し後の取扱いによる。

 


・既に、東日本大震災に係る雑損控除の損失の金額から被災者生活再建支援金を控除して確定申告書などを提出した場合

 

 

※この取扱いの見直しにより、雑損控除の金額が増加し、繰越損失額の増加や所得税が還付される場合がある。

 


雑損控除の金額の見直しに関する手続きは、平成24年5月以降税務署からの案内があるので、特別な手続きは不要。

 

 

※ 今回の税務上の取扱いの見直しは、東日本大震災後の実情などを踏まえたものですが、

 

 

平成19年改正後の被災者生活再建支援法に基づき、

 

 

東日本大震災以外の災害により支給された被災者生活再建支援金についても、遡って取扱いを変更します。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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