木幡会計事務所  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
税法情報   >   福島県公告第232号「県税に関する申告・納付等の期限の指定について」について 上記記載内容について福島県県税務課に確認しました。  対象地域に本店を有する法人に係る法人県民税及び法人事業税については、「まだ申告納付期限は確定していません。」
 
 
 
福島県公告第232号「県税に関する申告・納付等の期限の指定について」について 上記記載内容について福島県県税務課に確認しました。  対象地域に本店を有する法人に係る法人県民税及び法人事業税については、「まだ申告納付期限は確定していません。」
 
掲載日:2011-12-16

対象地域に本店を有する法人に係る法人県民税及び法人事業税については、「まだ申告納付期限は確定していません。」

 

http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/oshirase/sinkokunoukigenn2.pdf

 
インフォメーション
 

1 平成24年1月31日(火)を申告納付期限とするものは平成23年3月11日から平成24年1月30日までに期日が到来する

   一般徴収される税目および賦課課税される税目です。

 

 

2 以下の「特別徴収」される税目は平成24年1月4日(水)平成23年3月11日から

    平成23年12月30日までに期日が到来するものです。

 

 

3 3月11日以降に申告納付期限が到来する、この地域に本店を有する法人に係る

   法人県民税及び法人事業税の納期はまだ確定していません。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENU  
 
よくある質問
関連リンク