Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/yonefujapan/kohata.co.jp/public_html/apanel/__longtail/vars.php on line 34
木幡会計事務所 || 税法情報 || 国税庁は、「東京電力(株)から支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱いについて」を発表しました。
 
 
     
 
 
 
  木幡会計事務所  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
税法情報   >   国税庁は、「東京電力(株)から支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱いについて」を発表しました。
 
 
 
国税庁は、「東京電力(株)から支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱いについて」を発表しました。
 
掲載日:2011-12-09

国税庁は、「東京電力(株)から支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱いについて」を発表しました。

 

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/shotoku/index.htm

 
インフォメーション
 

東京電力(株)から、原子力発電所の事故により被害を受けられた個人の方が支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱いについて、国税庁に対し事前照会があり、これに対して文書で回答しています。その概要は以下のとおりです。

1.心身の損害又は資産の損害に対する賠償金として非課税になるもの

以下の損害に対して支払を受ける賠償金
○ 避難生活等による精神的損害 ○ 生命・身体的損害 ○ 検査費用(人)○ 放射線被曝
○ 避難・帰宅費用 ○ 一時立入費用 ○ 検査費用(物)のうち、家事用資産に係るもの 

 

支払を受ける賠償金のうち、心身に加えられた損害に対して支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金や、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害に対して支払を受ける損害賠償金は非課税になります。
心身の損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかったことによる給与又は収益の補償として受けるものを含みます。

※ 非課税になるものについては、確定申告等の手続をする必要はありません。また、確定申告をする際にも、申告する所得に含める必要はありません。

 

2.事業所得等の収入金額になる賠償金

支払を受ける賠償金のうち、必要経費を補てんするためのものや営業損害のうち減収分(逸失利益)に対するもの、就労不能損害のうち給与等の減収分に対するものなどは、事業所得等の収入金額になります。

(1) 以下の損害に対して支払を受ける賠償金(必要経費を補てんするためのものに該当)
○ 営業損害のうち、追加的費用に係るもの
○ 検査費用(物)のうち、業務用資産及び棚卸資産に係るもの

これらの賠償金は、必要経費を補てんするためのものに該当し、事業所得等の収入金額になります。
ただし、これらの賠償金は、事業所得等の収入金額になった上で、追加的費用等を必要経費として収入金額から差し引くことから、実質的に課税は生じないこととなります。

 

(2) 営業損害のうち、減収分(逸失利益)に対して支払を受ける賠償金

避難指示等により業務に従事することができなかったことやいわゆる風評被害などによる減収分、又は出荷制限指示による棚卸資産等の損失などに対して支払を受ける賠償金は、事業所得等の収入金額になります。
これらの賠償金は、事業所得等の収入金額になった上で、減価償却費などの必要経費を控除した残額(所得)が課税の対象になります。

※ これらの賠償金は、一般的には、賠償金の支払に関する東京電力(株)と の合意等が成立した日の年分の事業所得等に係る収入金額として申告することになりますが、継続して、その補償対象期間に応じそれぞれの年分の事業所得等に係る収入金額とし、これに基づいて申告することとしても、差し支えありません。

(3) 就労不能損害のうち、給与等の減収分に対して支払を受ける賠償金

就労不能損害のうち、給与等の減収分(逸失利益)に対して支払を受ける賠償金は、雇用主以外の者から支払を受けるものであることから、一時所得の収入金額になります。
なお、転居費用及び通勤費増加額に対して支払を受ける賠償金は、勤務場所の変更や転職などにより支出した費用の実費弁済として支払を受けるものですので、課税の対象にはなりません。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENU  
 
よくある質問
関連リンク