木幡会計事務所  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最新情報   >   【重要】「被災者生活再建支援金」の雑損控除の取り扱い見直され、同金額については損失額から控除しないこととなりました。 既に申告をした方については平成24年5月以降税務署から案内がありますので、手続きの必要はありません。
 
 
 
【重要】「被災者生活再建支援金」の雑損控除の取り扱い見直され、同金額については損失額から控除しないこととなりました。 既に申告をした方については平成24年5月以降税務署から案内がありますので、手続きの必要はありません。
 
掲載日:2011-12-22

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