木幡仁一税理士事務所および(有)木幡会計事務所は、地震の影響で当面休業を余儀なくされております。再開し次第ご連絡をいたしますが、当面ホームページにて必要な情報を提供いたします。
確定申告等の取り扱いについて、国税庁からの情報が出されています。
・指定地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)の納税者の申告納付期限の延長が認められます。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm
・指定地域外でも、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難な場合についても申告納付期限の延長が認められます。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kigenencho.pdf
・振替納税の延期が適用されます
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/furikae.htm
今後、災免法の適用等や金融機関・リース会社との折衝などの問題が生ずるものと思われます。これについても、わかり次第、情報提供をしてまいります。
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