東京電力の損害賠償請求について、観光業の風評被害の対象外なる部分の取り扱いが次のようになり、関係機関へ通知されました。
既に提出した分についても、見直し後の基準で手続きを進めることになります。
観光業の賠償からの差引額
2011年3月11日~
2011年5月31日
2011年6月1日~
2011年8月31日
減収率の20%分