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東電の損害賠償請求の観光業の取り扱いが決まりました
 
掲載日:2011-10-28

 

東京電力の損害賠償請求について、観光業の風評被害の対象外なる部分の取り扱いが次のようになり、関係機関へ通知されました。

 

既に提出した分についても、見直し後の基準で手続きを進めることになります。

 
インフォメーション
 

観光業の賠償からの差引額

期 間 

 2011年3月11日~

2011年5月31日

2011年6月1日~

2011年8月31日 

2011年9月以降 
   見直し前

減収率の20%分

未公表
  見直し 選択肢① 10%分 なし
選択肢② 20%分 なし なし

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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