東京電力福島原子力補償相談室(TEL 0120-926-404 9:00~21:00)への質問で次の事項の確認が取れました。
1 雑収入の取り扱い
請求計算では、「売上(収入)高」を証明書類から転記することになっていますが、当然、「雑収入」として処理したものも妥当性があれば、算入することができます。
たとえば、会社所有の物件を賃貸借して賃料収入があったりする場合です。
特殊な項目以外は算入可能だと思いますので、検討してください。
2 支払手数料の取り扱い
「支払手数料」で変動費になるのは、売上手数料のように売上の何%で計算するようなものです。
支払手数料の内容が、概ね毎月定額の手数料や振込手数料のように売上と比例関係のないものである場合は、固定費の取り扱いをして問題ありません。
3 裏付け書類の添付
勘定科目の振分け等で疑問が生じそうなところは、総勘定元帳のコピーを添付する等裏付け書類を添付してください。
たとえば、製造原価の水道光熱費(動力費)等は、通常考えれば変動費でしょうが、月別の売上高と水道光熱費の相関関係を見て、固定費と判断できる場合はその計算明細なども添付してください。 |