国税庁は、平成23年3月25日付で、被災酒類業者の皆様に対する弾力的措置を発表しました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/sakerui.htm
酒類製造者および酒類販売業に対する、製造・販売の場所を移転する場合の申請手続きの弾力運用などを定めています。