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税法情報   >   災害に関する主な税務上の取り扱いが国税庁から発表されました
 
 
 
災害に関する主な税務上の取り扱いが国税庁から発表されました
 
掲載日:2011-03-27

3月24日、国税庁から、次の取り扱いが発表されました。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/atsukai/index.htm

主な事項は以下の通りです。

 
インフォメーション
 

1 法人税・所得税共通

1)災害により滅失・損壊した資産等の損失の損金・費用計上

2)復旧費用の修繕費・資本的支出の区分

3)従業員に支出する災害見舞金の福利厚生費としての損金・費用処理

4)災害見舞金に充てるために銅業団体等へ拠出する分担金等の損金・費用処理

2 法人税関係

1)取引先に対する災害見舞金等の交際費に該当しない損金処理

2)取引先に対する売掛金等の免除等の寄付金・交際費以外としての損金処理

3)取引先に対する低利又は無利息融資における寄付金不該当

4)自社製品等の被災者に対する提供費用の寄付金・交際費の不該当

5)被災事業用資産の損失につき、青色申告書を提出しなかった事業年度であっても7

年間の繰越控除の適用

3 所得税関係

1)個人が受ける災害見舞金で社会通念上相当額の非課税

2)低利・無利息による生活資金貸付を受けた場合の経済的利益の非課税

3)被災事業用資産の損失につき、青色申告書を提出しない年分であっても、3年間の

繰越控除の適用

その他、被災自動車に係る自動車重量税の還付などが決められています。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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