また、課税価格の特例については、
① 平成22年5月11日から平成23年3月10日までの相続開始分の特定土地等または特定株式等の価額
② 平成22年1月1日から平成23年3月10日までの贈与の特定土地等または特定株式等の価額は、震災後を基準とした価額(調整率)によることができます。
なお、調整率については、10月ないし11月に公表される予定です。
※特定土地等または特定株式等
1 「特定土地等」とは、東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(以下「指定地域」といいます。)内にある土地等をいいます。
2 「特定株式等」とは、指定地域内にある一定の動産及び不動産等の価額が保有資産の合計額の10分の3以上である法人の株式等(上場株式等を除きます。)をいいます。
3 「指定地域」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県十日町市、新潟県中魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄村をいいます。(4月27日現在)
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