木幡会計事務所  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
税法情報   >   岩手県、宮城県及び福島県のうち、下記記載の地域については、被災後の状況などを踏まえ、延長期限の期日を平成23年9月30日とすることとしました。(平成23年8月5日 国税庁)
 
 
 
岩手県、宮城県及び福島県のうち、下記記載の地域については、被災後の状況などを踏まえ、延長期限の期日を平成23年9月30日とすることとしました。(平成23年8月5日 国税庁)
 
掲載日:2011-08-06

なお、上記期日以降においても、東日本大震災による災害等により申告・納付等が困難な方は、個別に所轄税務署に申請して、期限の延長措置を受けることができます。

 

9月30日を延長期限とする国税庁告示を行う地域は 下記の通りです

 
インフォメーション
 

9月30日を延長期限とする国税庁告示を行う地域

 

〔岩手県〕 

盛岡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ヶ崎町、平泉町、藤沢町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町

 

〔宮城県〕

仙台市、塩釜市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、登米市、栗原市、大崎市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町

 

〔福島県〕 

福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、新地町

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENU  
 
よくある質問
関連リンク