平成23年3月31日に適用期限が到来する租税特別措置については、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律等により、その適用期限が平成23年6月30日まで延長されました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/soto230331e-list.htm
主なものは以下のとおりです。
・試験研究を行った場合の法人税率の特別控除(控除上限額等の特例)
・事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除
・中小企業者等の法人税率の特例
・医療用機器等の特別償却
高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却
・中小企業者等の貸倒引当金の特例
・住宅用家屋の所有権の保存登記・移転登記の税率の軽減
・不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例