○運用の明確化措置
被災地に限らず、震災の影響を受けている債務者を対象として、以下の措置を講じる。
震災の影響による計画停電や原材料の調達難などから財務状況等が一時的に悪化している債務者については、震災による赤字・延滞を「一過性」のものと判断できる場合には債務者区分の引き下げを行わなくてもよいことを明確化。
○監督指針の特例措置
被災地に限らず、震災の影響により、直ちに経営再建計画を策定することが困難な債務者に対し
① 現行、中小企業に限って貸出条件変更時の経営再建計画の策定を最長1年間猶予しているが、この取扱を中小企業以外にも適用。併せて、既に貸出条件変更に応じた
中小企業の経営再建計画の策定猶予期間の再延長可。
② 現行、中小企業以外は経営再建計画の計画期間を概ね3年、中小企業は原則5年としているが、合理的な期間の延長可(金融検査マニュアルも併せて措置) |