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> 岩手県、宮城県及び福島県のうち、下記記載の地域については、被災後の状況などを踏まえ、延長期限の期日を平成23年9月30日とすることとしました。(平成23年8月5日 国税庁)
岩手県、宮城県及び福島県のうち、下記記載の地域については、被災後の状況などを踏まえ、延長期限の期日を平成23年9月30日とすることとしました。(平成23年8月5日 国税庁)
掲載日:2011-08-06
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