Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/yonefujapan/kohata.co.jp/public_html/apanel/__longtail/vars.php on line 34
木幡会計事務所 || 民間支援情報 || 東京電力は8月30日、福島第一原子力発電所事故に伴う賠償金の本払い算定基準を公表しました。対象は、事故発生日から8月末までに確定した損害とし、9月以降の損害については3カ月ごとに補償するとしています。
 
 
     
 
 
 
  木幡会計事務所  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
民間支援情報   >   東京電力は8月30日、福島第一原子力発電所事故に伴う賠償金の本払い算定基準を公表しました。対象は、事故発生日から8月末までに確定した損害とし、9月以降の損害については3カ月ごとに補償するとしています。
 
 
 
東京電力は8月30日、福島第一原子力発電所事故に伴う賠償金の本払い算定基準を公表しました。対象は、事故発生日から8月末までに確定した損害とし、9月以降の損害については3カ月ごとに補償するとしています。
 
掲載日:2011-09-06

東京電力は8月30日、福島第一原子力発電所事故に伴う賠償金の本払い算定基準を公表しました

 

http://www.tepco.co.jp/cc/press/11083005-j.html

 

 
インフォメーション
 

1.本補償の概要

 

http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu11_j/images/110830d.pdf

 

1)請求~補償額の確定

 

東京電力から被害者への請求書用紙送付→必要事項記入→損害額請求→請求内容確認→補償額算定→被害者と合意・確定した全額を速やかに支払い

 

※請求損害項目のうち、合意に至らない項目がある場合には、合意項目の補償額を先行支払いすることも可能

 

2)対象期間

 

・事故発生日(本年3月11日)から本年8月末日までの間に確定した損害につき、初回請求。

 

・その後、3ヶ月ごとにその間の損害に対し請求、支払い。

 

3)今後のスケジュール

 

・個人の損害については、本年9月12日を目途に請求書用紙等の発送および受付を開始。

 

・本年10月の早い段階での支払い開始を目指す

・法人および個人事業主の損害項目に対する補償につきましては、本年9月中発送を目途とし、改めて通知。

 

2.補償基準

 

http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu11_j/images/110830e.pdf

 

1)中間指針で示された損害項目ごとに、補償基準を策定。

 

(参考)中間指針における損害項目

 

1 政府による避難等の指示等にかかる損害

 

2 政府による航行危険区域等及び飛行禁止区域の設定にかかる損害

 

3 政府等による農林水産物等の出荷制限指示等に係る損害

 

4 その他の政府指示等に係る損害

 

5 その他の政府指示等に係る損害

 

6 いわゆる風評被害

 

7 いわゆる間接被害

 

8 放射線被曝による損害

 

9 その他

 

※上記のうち、今回基準を示していない項目

 

・政府による避難等の指示等に係る損害について」における「財物価値の喪失又は減少等」

 

・「その他」における「地方公共団体等の財産的損害等」

 

2)補償基準の主な考え方は、以下のとおり。

 

(1) 宿泊費など、損害に対する補償をご請求いただく際は、原則として、領収書等の必要書類を確認し、実費を支払う。一定額を上回る請求については、具体的なご事情も確認し、補償額を協議することがある。

 

(2) 精神的損害や自家用車を利用した交通費等、損害額を証明または領収書等を提示することが難しい請求については、損害発生の事実を確認し、東京電力が定める補償金額を支払う。

 

(3) 地震や津波等の他要因による損害については、本補償の対象にはならない。

 

3)その他、中間指針で示されていない損害項目についても、原子力損害賠償法に基づき、当社事故と相当因果関係の認められる損害については、中間指針および当社補償基準等を踏まえ、本補償の協議する。

 

3.仮払補償金の取扱い

 

1)個人の仮払補償金の受付は本年9月11日まで。

 

2)9月12日以降の受付分については、本補償の取扱いとし、本補償までの既支払仮払補償金は、本補償を行う際に、補償額に充当する。

 

3)法人および個人事業主の方々に対する仮払補償金の取扱いについては別途通知する。

 

4.本補償の体制

 

1)9月12日付で本店の福島原子力補償相談室内に「補償運営センター」を設置する本補償にかかる書類の受付・確認及び支払いに関する事務

 

2)10月1日付で福島県以外の東北地方各県における補償業務に対応するため、「東北補償相談センター」を宮城県仙台市内に設置。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENU  
 
よくある質問
関連リンク