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罹災証明書の発行について
 
掲載日:2011-04-06

税金の減免などのためにり災証明書が必要になる場合があります。

 
インフォメーション
 

・罹災証明書とは

罹災証明書は火事や災害で家屋が被害を受けた場合に被害状況を自治体が具体的に確認した上で発行する書類です。

・証明書の交付

地震での損壊や津波での流失の場合は市町村。火災による焼失の場合は消防署長が発行します。

・証明書が必要になる場合

災害弔慰金法に基づく災害弔慰金・災害障害見舞金、税金の減免、公営住宅入居の優遇措置、住宅購入や事業資金のための融資、各種保険金の申請等を行う場合に必要になります。

・問い合わせ窓口(自治体)

3月28日9時現在の福島県内の問い合わせ窓口は以下をご参照ください。

http://www.pref.fukushima.jp/j/risaisyoumei4.pdf

(主な問い合わせ窓口)

いわき市 いわき市資産税課 0246‐22-7340、3132、3133

冨岡町  災害対策本部   024-947-8010

楢葉町  災害対策本部   0242-56-2155、2156、2169、2176

広野町  災害対策本部   0247-72-6246

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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