1 適用地域
岩手県・宮城県・福島県・青森県・茨城県・栃木県・千葉県内の適用対象市町村になり
ます。具体的には下記をご参照ください。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/gekijin/gekijin_list.html1
2 掛金の納期延長手続き
申出により最長1年間の納付期限延長(平成23年4月~平成24年3月)ができます。
3 後納割増金の免除
2の申出による納期延長分の掛金は、平成24年4月から平成25年3月までの期間に納付されれば後納割増金が免除されます。
その他、「共済手帳の再発行手続き」や「共済融資代理貸付の償還据置及び償還期限の延長」などの取り扱いがあります。 |